富山県最低賃金

最低賃金の種類 適用される使用者 日額 時間額 適用除外の業務等
(改正発効年月日)
富山県最低賃金
(地域別)
以下の各産業別最低賃金が適用される使用者以外のすべての使用者

時間額 666円
(平成19年10月20日)

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洋紙、板紙、学用紙製品製造業最低賃金 洋紙製造業、板紙製造業(黄板紙製造業を除く)及び学用紙製品製造業を営む使用者 5,637円 705円 手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別、検査又は雑役の業務
(平成7年11月24日)
高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業最低賃金 高炉によらない製鉄業又は製鋼・製鋼圧延業を営む使用者 6,024円 753円 賄い、湯沸かし又は簡単な運搬の業務
(平成10年12月26日)

非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、アルミニウム・同合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト製造業最低賃金

非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)、アルミニウム・同合金ダイカスト製造業又は非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)を営む使用者

ただし、その他の非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)を営む使用者を除く
6,156円 770円 手作業による包装、袋詰め又は運搬の業務
(平成12年12月26日)
建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業最低賃金 建築用金属製品製造業(建築用金物を除く)又はアルミニウム・同合金プレス製品製造業を営む使用者 6,019円 753円 手作業等(注3)による包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ、取付け、検数、選別、はんだ付け又は塗装若しくはメッキのマスキング・さび止め処理の業務
(平成12年12月22日)
トラクタ、金属工作機械、機械工具、その他の一般産業用機械・装置、玉軸受・ころ軸受、産業用ロボット製造業最低賃金 トラクタ製造業、金属工作機械製造業、機械工具製造業(粉末や金業を除く)、その他の一般産業用機械・装置製造業、玉軸受・ころ軸受製造業又は産業用ロボット製造業を営む使用者 6,180円 773円 手作業等(注3)による包装、洗浄、バリ取り、組線、巻線、取付け、組付け、袋詰め、箱詰め、かしめ、穴あけ、はんだ付け、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、取揃え、かす取り、賄い、湯沸かし、軽易な運搬又は塗装若しくはメッキのマスキング・さび止め処理の業務
(平成14年1月25日)
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金 電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業及び電気計測器製造業を除く)、情報通信機械器具製造業(電子計算機・同附属装置製造業を除く)又は電子部品・デバイス製造業を営む使用者 時間額 712円
(平成20年1月20日)
手作業等(注3)による組線、巻線、かしめ、取付け、バリ取り、洗浄、刻印打ち、検査、選別、レッテルはり、包装、袋詰め、箱詰め、捺印、塗装、スポット溶接、パーツ挿入及び乾燥の業務
自動車・同附属品製造業最低賃金 自動車・同附属品製造業(自動車製造業(二輪自動車を含む)を除く)を営む使用者

時間額  771円
(平成18年2月3日)

手作業等(注3)による包装、袋詰め、運搬、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ、穴ぬき、取付け、選別、組付け、刻印、検数、塗装若しくはメッキのマスキング・さび止め処理、罫がき、グラインダー、締め付け、リベット打ち、当て板、サンダーがけ、塗装又は検査の業務
百貨店,総合スーパー最低賃金(注4) 百貨店,総合スーパーを営む使用者 廃 止 730円 -
(平成20年2月7日)

自動車(新車)小売業最低賃金

自動車(新車)小売業を営む使用者

時間額  749円
(平成20年2月8日)

賄い、湯沸かし、洗車、ワックスがけ又は塗装のマスキング・さび止め処理の業務

(注1) 最低賃金の算定に当たっては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除きます。
(注2)

産業別最低賃金では、上記の適用除外業務のほか、「年齢が18歳未満又は65歳以上の者」、「雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの」及び「清掃又は片付けの業務に主として従事する者」が適用除外され、富山県最低賃金(地域別)が適用されます。

(注3) 手作業等とは、手作業のほか、手工具又は小型手持ち動力機(電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金については小型動力機)を用いる作業に限ります。
(注4)

件名表示が「富山県百貨店最低賃金」から「富山県百貨店,総合スーパー最低賃金」に変わりましたが、適用対象業種の範囲の変更はあり ません。

詳しいことは、富山労働局賃金室 又は 富山、高岡、魚津、砺波の各労働基準監督署にお尋ねください。


富 山 県 の 最 低 工 賃 一 覧 表


1 ファスナー加工業[発効年月日 平成14年4月21日]

工 程 規   格 金  額
種  類 務歯サイズ 長 さ
検査包装 CF(コイルファスナー)止め製品
又は
ER(織込みファスナー)止め製品
2CF 3CF
45CF 5CF
3ER 4ER
5ER
30cm以下 100本につき 47円

2 ニット製造業[発効年月日 平成13年4月4日]
(1) リンキングミシンによるかがり(糸始末を含む。)の業務

品   目 規      格 作業部位 金 額
サ イ ズ 2.54cm(1インチ)当たりの針の本数
ベビー用レギュラー
丸首セーター
80〜90 7又は8 46円
12又は14 50円

(2) ミシンによる縫製(糸始末又はゴムテープ入れを含む。)の業務

品        目 規 格 金 額
ベビー用レギュラー丸首セーター(ガーメント付きのもので、フリル、ワッペン等装飾付きのものを除く。) サイズ
80〜90
45円
ベビー用レギュラーレギンス(ガーメント付きのもので、2枚はぎかつシック付きのものに限る。) 54円


3 電気機械器具製造業[発効年月日 平成14年5月16日]

品 目 工  程 規  格 金 額
電子部品 手工具(ハンドプレスを除く。) を使用して電子部品1個につき2本又は3本のリード線を1度に切断 固定抵抗器、発光ダイオード、ダイオード、コンデンサー、トランジスター及び圧電ブザーでリード線が2本又は3本のもの 1回の切断につき
35銭5厘
リモコン 手はんだ(電子部品の差しを含む。また、基板をセットする専用の治具を使用するものに限る。) 発光ダイオード、電解コンデンサー、発振子でリード線が2本のもの及び端子で1工程における当該電子部品のはんだ付 け点数が15点以上25点以下のもの はんだ付け1か所につき
55銭8厘

4 玉軸受製造業[発効年月日 平成11年4月17日]

品 目 工 程 規    格 金   額
単列深みぞ
玉軸受の
リテーナ
リベットの差し リベットの直径が1mm未満のもの リベット1本につき25銭1厘
リベットの直径が1mm以上2mm未満のもの リベット1本につき24銭8厘
リベットの直径が2mm以上のもの リベット1本につき26銭4厘
リベットの圧入 軸受の内径が12mm未満のもの リテーナ1個につき 42銭7厘
軸受の内径が12mm以上50mm未満のもの リテーナ1個につき 32銭1厘
軸受の内径が50mm以上のもの リテーナ1個につき 39銭5厘
整列包装 軸受の内径が17mm未満のもの リテーナ1個につき 12銭9厘
軸受の内径が17mm以上35mm未満のもの リテーナ1個につき 13銭7厘
軸受の内径が35mm以上のもの リテーナ1個につき 14銭7厘