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相談事例

雇用関係





  • 解雇(18件)

1:平成18年9月4日 男 50歳代 パート
8月30日から働き始め9月1.2日土日のため休みだろうと思っていたら日曜日の夜になってもう来なくていいといわれた口頭で月22日立てといわれていたから残りの20日分も支払ってもらえますよね

2日働いて22日分の賃金がもらえますか、最初に労働契約を書面で確認すべきだし双方に非があると思われるからハローワークに相談してください。
2:平成18年9月19日 男 60歳代 正社員 建設業
社長が家に来て働いてほしいというので働き始めたが自社の悪口を言う、仕事をしない等の理由で懲戒解雇にするという。

懲戒解雇は労働局の許可もいるし簡単な理由のみではできない又1ヶ月も働いていないなら双方話し合う必要があるのではないか
3:平成18年9月19日 男 派遣社員
インターネットの募集で派遣社員として働いていたが派遣先で主任が扱いにくい同じシフトに入りたくない等の苦情により派遣先より解雇と言われた

派遣契約は別として契約元においての雇用契約があるから別のところを紹介、解雇撤回を要求すること。
4:平成18年9月26日 女 50歳代 パート 小売店
残菜の持ち帰りを店長より泥棒と呼ばれ退職強要され、翌日より出社できない、怒鳴られたりして怖いできれば仕事に復帰したい

方労働委員会のあっせん制度等を説明、早く話し合って復帰できるか確認したほうがいい
5:平成18年10月29日 男 20歳代 正社員
所長から能力がないから解雇だといわれ、本社人事部からも3ヶ月の試用期間で能力がないと判断したと連絡があった。営業職の場合給料分稼がないと会社の利益と関係なく解雇になる、又どこかに相談したりすると他社に勤務しても悪く言うから覚悟しておけとも言われた。

解雇は社会通念上相当であると認められない場合は無効です。又営業職だから予告手当てもないと所長が言ったそうですが無知も甚だしい、労働基準監督署に行くか、とやまユニオンに加入すれば交渉してあげます。
6:平成18年11月19日 男 派遣社員 製造業
派遣先の上司よりクビと言われた。どうすればいいか

雇用されているのは派遣元だからそちらに問い合わせ及び交渉して派遣先の変更、契約事項の確認、解雇の場合は予告手当て請求等アドバイス
7:平成19年2月17日 男 20歳代 派遣社員
契約更新がされず雇い止め、理由は賃金の差し押さえ給与よりの天引き出ないかと思う労働局のあっせん制度に依頼中

労働局のあっせんの動きを確認してからもう一度連絡ください。
8:平成19年2月19日 女 40歳代 パート TELアポインター
解雇されそうだその場合どうすればいいか、解雇理由は盗んだ、横流しをしている、守秘義務違反とぬれぎぬ

解雇通知を書面で貰い解雇撤回をする。又予告手当てについて説明。
9:平成19年2月19日 女 正社員
19.10.22入社20.2.18に突然解雇と言われた、理由は会社の看板に泥をぬった、戻る気はないが賃金補償をしてほしい。

雇用通知を準備、解雇理由を書面で貰い予告手当ての請求をする。
10:平成19年3月14日 男 50歳代 正社員
市の課長職だが退職を命じられた。公務員に解雇はあるのか、特に事件を起こしていないどうすればいいか

公務員の規則に違反すればある。退職理由を書面で受け反論、修復、弁明すること
11:平成19年4月18日 女 50歳代 パート 製造業
4/1に社長から仕事がないので辞めてほしいと言う。残りの人たちはまだ若く生活費がかかるので年長者に辞めてほしいという失業保険のこともあるし会社都合の解雇としてもらえるか又4/20分の給料は払うという

解雇無効として争う気がないのなら当然会社都合の解雇となり雇用保険の給付日数、給付制限等も異なります。又解雇の予告は30日、以上の通告及び手当てを支払うことになっています。
12:平成19年4月25日 女 50歳代 契約社員 医療福祉
現在毎日リハビリ中であり身体障害者になると思うのだが不当解雇にならないか

業務上負傷、疾病にかかり療養のために休業する期間解雇できない、雇い止めの場合は30日前の予告または理由の告知が必要です。業務上災害か否かは労働基準監督署が認定します。身体障害者か否かは医者が判断します。
13:平成19年4月25日 女   パート
4/1に仕事がないので4/20までの賃金を払うから就職活動をしてほしい、会社には来なくて良いといわれたが見つからないし20日過ぎても退職手続きについて連絡がないので催促したところ依願退職になっていた。雇用保険のこともあるし会社都合の解雇にならないのか

本来ならば会社を辞めたくない、生活が困窮する。指名解雇は納得できない等主張しても良いところだから会社都合の解雇としてもらってください。又予告手当て、未消化年休、慰労金を請求すべきです
14:平成19年4月30日 男   派遣社員
小額訴訟の訴えをしているが会社側からの反論文章は弁護士名で提出されている。極めて厳しい内容になっている連合に当方の証人になってもらえないか、又会社が言っている時期等に違っているところが多くあるので前に相談した日、内容を証拠書類として提出してもらえないか、裁判官は予告手当てで手を打ってはどうかと言うが納得できないといってある。どうすればいいか相手に処分がないのは片手落ちではないか、又認めるとすればどれだけの金額が妥当か

解雇通告があり予告手当ての支給を合意しその後予告手当ては要らないから自己都合退職にしてほしいといい会社が合意したこと、弁護士にも相談したこと等からも…小額訴訟制度は金銭の請求のみで60万円までです。連合が証人、証拠書類の提出はできないしなりません
15:平成20年1月28日 女 50歳代 パート 飲食店
4〜5日前に1月末まで働いて2月は年休消化で解雇といわれた。思い当たるのは接客態度、お菓子を食べていたのを見つかったことぐらい

経営者に問合せたところいろいろあったこと(無断欠勤、事業の縮小等により)…… 17年の継続雇用に見合う対応をいう
16:平成20年2月6日 男 30歳代 正社員
2000年入社8年昇給なし、残業費、賞与なし、12/中旬に雇い止めらしき言葉をかけられた。当初は12月一杯だったが3月末となった

昇給もなく15万円の手取額では転職もやむをえない
17:平成20年2月16日 女 40歳代 契約社員
病気のため軽作業に変えてほしいと申し立てたところこれで契約を一旦切りますといわれた。毎年1年単位の雇用契約を結んでいる。会社には「はい」と返事したが納得がいかないし母子家庭でもあるので生活資金がほしい

契約を切るに対しての返事を取り消す。1年後との契約社員というものの11年の繰り返し、期間の定めなしの契約は期間満了でなく解雇として対応したほうがよく予告手当て、生活資金の要求をしてはどうか又労働委員会のあっせん制度を考えてみてはどうか
18:平成20年2月16日 男 契約社員
職場でもめて解雇された、小額裁判に訴えたが相手のほうから詳しい答弁があり多数の証拠が出た。どうしたらいいか

通常訴訟に又不当解雇が認められる可能性は厳しい。