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相談事例

賃金関係

  • 最賃(3件)

1:平成18年11月26日 女 50歳代 派遣社員 製造業

最賃について、高卒給についてどう違うのか

富山県の最賃は666円です。これはどんな条件であってもこれ以下で働かせてはいけない賃金で高卒給は条件が高校卒業以上の資格があるとことを条件にしているので最賃より上回っているのです

2:平成19年3月11日 女 30歳代 契約社員

4月より賃金を10%UPすると言われたが賞与はダウンするという、同じ仕事をしているのに親会社の人と比べると格段の差がある。アップしても15〜16万と最初の25万円とも格段の差がある

入社してすぐなら求人条件と異なると訴えれたかもしれないが3年経過の今日では要求交渉していくしかないから仲間を集めて組合を作ったらどうですか。親会社を参考に交渉してください

3:平成19年4月4日 女 フリーランス

リーランスの賃金の支払いについて最賃になっていないと思う、自由契約で仕事に応じての支払い

雇用契約もしていない、仕事に応じての支払いであれば最賃に関係なく請け負い、委託等の契約ではないでしょうか