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相談事例

労働契約

  • 就業規則(8件)

1:平成18年9月17日 男 60歳代 派遣社員 木材業

ハローワークの求人票では日給月給制で月平均24日184000〜192000円とあったのに日給制で日8000円と提示された。納得がいかないのでやめた

派遣社員雇入通知書就業条件明示書では日給制となっているし60歳の労働者にはいいほうではないでしょうか又辛抱し仕事振りや向上心、協調性が認められるようにしていれば早い時期に日給月給、月給になったかもしれませんよ、違法ではないですよ

2:平成19年2月17日 女 正社員 医療福祉

長期入院中であり年休もなく今は休業補償も受けていない

年休と就業規則について今一度会社に確認して監督署に相談してください。

3:平成19年3月10日 女 30歳代 契約社員

更新を2回しているが就業規則は見せてもらえないし、契約内容がはっきりしない、契約書もない

4月からパート労働法にも契約書を明示するよう定められているから必ず書面で貰ってください。又就業規則も要求して見せてもらってください。

4:平成19年3月21日 女 正社員 薬局

面接時に賃金の要求を聞かれ前社での比較から10数時間の残業を含む年俸制で契約した。1年経過したが残業、休日出勤等あまりに多いので交渉したがそれなら月給制にして残業をつけるという、しかしそれではあまりにも賃金が低くなるどうすればいいか。

年俸制としてどのような契約になっているか、就業規則にはどうなっているか、36協定はどうか又賃金の時効は2年だから注意してください。

5:平成19年4月22日 男 60歳代 契約社員

契約書の「支援員補助」という仕事を表す文言が抽象的で不明確だと思うがこれでいいのか

職務についてわかりにくければ口頭でも書面でも確認してください。

6:平成19年12月8日 男 20歳代 正社員

10日の試用期間と言われて転職したがよくわからない

雇用契約書、雇用条件を書面で確認すること

7:平成20年1月19日 男 30歳代 契約社員

就業規則がない、8:00〜17:00の契約だが実際は朝礼等のため7:00〜16:00,20:00になることもある。残業にはならない

契約社員なら雇用契約書を確認する

8:平成20年2月12日 男 30歳代 正社員

就業規則がない、毎月積立金として給与より天引きされていたが退職時にも返還がなく冠婚葬祭費用だと明細もくれない

会社を辞めてからだと就業規則の提示、明細の請求はむずかしい。